2023年04月10日
2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますが、このインボイス制度がなんのために誕生したかご存じでしょうか?
まだまだ「インボイス制度の内容をよく分かっていない」という方のために、本記事では『インボイス制度について【請求書や登録番号の通知は一斉メール配信】』と題して、可能な限りわかりやすく解説していきます。
後半では、インボイス制度に関連する適格請求書の書き方、取引先に適格請求書発行事業者の登録番号をメールで通知するための例文(テンプレート)を紹介します。
※ご注意
可能な限りインボイス制度について解説していますが、より正確な情報を必要としている方は、国税庁のホームページ、所轄の税務署、顧問税理士などにご相談ください。
目次
まずはインボイス制度について、可能な限り詳しく解説します。
消費税額は軽減税率制度により、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率となったことから、取引後の合計金額のみでは消費税額が不透明で、正確に算出することが困難となりました。
より正確に消費税額を算出し、適正な納税ができるようにするためにも、インボイス制度が必要となったわけです。
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式で、請求書などの発行・保存に関する制度となります。
インボイスとは適格請求書(※1)を意味しており、商品ごとの金額と消費税額を詳細に記載した請求書のことをいいます。
適格請求書でやり取りし、保存することで、計算ミスや不正を防ぐことが可能となります。脱税につながる内容になっていないかや、本来、消費税8%でいいところを間違えて10%にしていないかなどの確認が可能となります。
適格請求書で取引をすることで、仕入税額控除を受けられます。仕入税額控除(※2)を受けることで、売り上げにかかる消費税額から、仕入にかかる消費税額を引くことができ、納税額をおさえることができます。
※1
適格請求書はあくまで証票(しょうひょう)書類の総称であり、請求書以外にも領収書(またはレシート)、仕入明細書や納品書なども含まれます。
※2
仕入税額控除とは、売り上げにかかってくる消費税額と仕入や経費などにかかる消費税額を差し引きして、出た額を納税するものです。例としては、売り上げにかかる消費税額が60万円で、仕入や経費などにかかる消費税額が20万円だとすると「60万円-20万円=40万円」となり、納付する消費税額は40万円となります。
事業者は、課税事業者と免税事業者の2種類に分類されます。インボイス制度が導入されることで、各事業者にどんな影響があるのでしょうか?ここでは、それらについて解説します。
課税事業者、免税事業者、それぞれの影響についてです。
課税事業者とは、2期前の事業年度において課税売上高が1,000万円以上の事業者を指し、消費税を納める義務があります。
インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者の登録を実施する必要があります。また、適格請求書の発行および写しの保存などが義務付けられます。
適格請求書発行事業者に登録することで、仕入税額控除を受けられるので最終的に納税する消費税をおさえることができます。
免税事業者の場合は、2期前の事業年度において課税売上高が1,000万円以下の事業者を指し、消費税の納税が免税されています。
免税事業者は消費税が免税されるため、適格請求書発行事業者ではないので仕入税額控除を受けることができず、売上にかかった消費税すべてを自ら支払わないといけません。
仕入税額控除を受けるためには、免税事業者も適格請求書発行事業者に登録し、課税事業者になる必要があります。
もちろん適格請求書発行事業者に登録することは、これまで免除されていた消費税を納税する義務が発生します。登録したほうがいいのか、しないほうがいいのかの判断は慎重に行わなければいけません。
課税事業者、免税事業者ともにいえることは、適格請求書発行事業者に登録することで、仕入税額控除が受けることができるということです。
適格請求書発行事業者になると、その証しとして登録番号が通知されます。登録番号は、Tから始まり13ケタの数字で構成されており、イメージとしては「T1-2345-6789-1234」となります。
この登録番号は適格請求書を発行する際、各書類に適格請求書発行事業者であることを証明するために、必ず記載しなければいけません。
インボイス制度が導入されることで、業者側にとって得られるメリットなどは、どんなものかを解説します。
インボイス制度が導入されることで、得られるメリットについては以下のとおりです。
適格請求書を、電子データ形式で送付したり保管することが可能です。
適格請求書をデータ化することで、印刷代や郵送代などのコストをおさえることができます。また、ペーパーレス化できるので保管スペースが不要になったり、郵送などの業務を減らせます。
仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要になるため、取引先が適格請求書発行事業者なのかどうかが選定ポイントになる可能性があります。
売る側、買う側問わず適格請求書発行事業者に登録していないと、仕入税額控除が受けられないことから未登録の業者との取引を中止する恐れがあります。
適格請求書発行事業者として登録しておけば、取引中止というデメリットを回避することができます。
次にデメリットについて解説します。
これまで発行していた請求書を適格請求書にするため、記載事項を追記してフォーマットを作ったりなどしないといけません。
そのほかでは、適格請求書の発行と写しの保存、受け取った適格請求書の保存、従来の請求書と適格請求書を仕分けして、仕入税額控除のための計算をする必要があります。
すべての取引先が適格請求書発行事業者とは限りません。なかには、適格請求書発行事業者ではない免税事業者との取引もあるはずです。
免税事業者との取引では仕入税額控除を受けることができないため、その分の消費税を納めないといけなくなります。
インボイス制度では、適格請求書を用いて売る側と買う側は、取引を行う必要があります。この適格請求書とは一体どんなものかについて、区分記載請求書との違いを比較しながら解説したいと思います。
区分記載請求書とは、従来の請求書(※)に「軽減税率の対象品目である旨」「税率事に区分し合計した税込対価の額」を追記したものです。
2023年9月まで仕入税額控除を適用させるには、区分経理された帳簿と区分記載請求書が必要となります。
区分記載請求書に必要な記載事項は以下のとおりです。
区分記載請求書の場合、発行は任意のため、売る側と買う側の間で合意があれば発行する必要はないです。買う側が求めてきた際には、発行はしないといけません。
また、標準税率10%だけを扱う事業者や免税事業者は、従来の請求書の発行でも十分対応が可能です。
一方でインボイス制度の適格請求書は、区分記載請求書に「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率事に区分した消費税額等」が追加されたものとなります。
※従来の請求書の記載内容は、「請求書を発行する者の名前や名」「取引の年月日」「取引の内容」「取引金額」「請求書を受領する者の名前と名称」となっています。
すでに実行されている方もたくさんいるかと思いますが、請求書などをデータ化してメールで送ることは、法律違反にはなりません。
ただ、インボイス制度が導入されると、請求書などの保存方法と期間が変更されます。
インボイス制度導入以降は、請求書を発行する側も保存する義務が発生します。データ化した請求書などは、電子帳簿保存法にともない紙ベースでの保存ではなく、データでの保存をしないといけません。
また、保存期間については以下のとおりです。
ここでは、代表例として請求書と領収書をインボイス制度に沿って、書く方法を解説します。
適格請求書の例を作成してみました。画像内に番号を振っているので、下記の項目に対応させながら参考にしてみてください。
より詳しい、請求書の作成方法を知りたい場合は、『適格請求書保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー国税庁』内にある『2適格請求書の記載事項・記載の留意点』をテンプレートにすると良いでしょう。
適格請求書に沿う形で領収書を作る場合、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」の3つの項目を追加する必要があります。
領収書を下記の項目順に作成してみます。
インボイス制度で適格請求書発行事業者の登録番号を取得した場合、適格請求書を発行する際に各書類に記載するため、取引先相手にわざわざ告知する必要はありません。
しかし、お互いがインボイス制度に申請をだし、登録番号を所持していることを示しあうことで、今後の取引を安心して行うことができるので、取得後は一度告知してもよいでしょう。
ここではインボイス制度で取得した適格請求書発行事業者の登録番号を、メールで告知する際に役立つテンプレートを紹介します。
件名
適格請求書発行事業者の登録番号についてのお知らせ/社名
本文
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2023年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、インボイス制度(適格請求等保存方式)が導入される予定であり、対象者に対し登録手続きが国税庁により執り行われています。
これに伴い弊社では登録手続きを行い、適格請求書発行事業者の登録番号を取得いたしましたので、ご案内申し上げます。
====================
〇社名
株式会社〇〇〇〇
〇適格請求書発行業者登録番号
T1-2345-6789-1234
====================
なお、インボイス制度に関するご不明点に関しては恐縮ではございますが、所轄の税務署、国税庁ホームページ、貴社顧問税理士にお問い合わせください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
署名
(自社名・部署名)
(電話番号)
(メールアドレス)
自社の顧客に一斉にお知らせしたい場合には、メール配信システムを利用することを推奨します。弊社ではコンビーズメールプラスとして、メール配信システムを提供しておりますので、気になる方は無料トライアルで使い勝手をお試しください。
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
インボイス制度の導入により、請求書や領収書などは適格請求書となり、事業者は適格請求書を発行するために適格請求書発行事業者への登録申請が必要となります。
登録が完了したあとは、取引先にメールで適格請求書発行事業者の登録番号を通知し、合わせて先方にも登録したかどうかを尋ねると、お互い安心感を得ることができます。
以上『インボイス制度について【請求書や登録番号の通知は一斉メール配信】』でした。
料金プランや運用のご相談まで、あなたの専属コンサルタントがサポートします
コンビーズのサービスをご紹介していただくと、あなたも紹介者さんもおトク
お客様が安心してご利用いただけるようセキュリティ対策もバッチリ。第三者認証であるISMS(ISO27001)を取得済み。