2022年05月13日
現在、メール配信を行う際は「オプトイン」方式で読者からの同意を得なければなりません。
何故、オプトイン方式で読者の同意を得る必要があるのかをご存知でしょうか。
マーケティング業に携わる方の中で、オプトインという単語自体は知っているものの、必要である理由を押さえられていない方がいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回はオプトイン方式、その反対にあたるオプトアウト方式を中心に解説していきます。
「メルマガの読者像を想定する」「メルマガ登録者を増やすための集客方法」「メルマガを運用するにあたっての目標設定」などについてはこちら
目次
メルマガ配信の際に事前にユーザーに対して、許可(同意)を求めることをです。
オプトインのオプト(Opt)には、
※ 豆知識
オプトインとは、
法律に基づいたメール配信を行うためには、この用語が持つ意味を把握する必要があります。
正しい知識の基でメールマーケティングを行うために、こちらの用語が持つ意味を押さえておきましょう。
オプトインは、マーケティング業以外でも用いられるビジネス用語です。
主に「加入」、「参入」といった意味で用いられています。
メールマーケティング業界では「メールの受信許可(同意)」の意味で使用されています。
受信許可(同意)の具体例としては、受信者側が読者登録することなどがあてはまります。
オプトイン方式とは、こうした受信許可(同意)を得た後にメール配信を継続することを指します。
こちらの方式は、大きく分けると以下、2種類存在します。
オプトイン方式
「メール配信を停止してほしい」と連絡があったユーザーに対し、メール配信を停止・解除を行うことを指します。
ユーザーがオプトアウトをスムーズに行うことができるよう、メール配信停止・解除方法や送信元の情報など、特定事項をメール本文に記載する義務があります。
ユーザーから解除通知を受けた場合は、以降のメール配信は原則行ってはいけません。
1つ目は、メルマガ運営者側から受信許可(同意)を依頼するオプトイン方式です。
こちらの方式は、主にECサイトが運営するメルマガなどで使用されています。
具体的な事例を以下で記載しているので、参考にしてみてください。
この場合、初めから「受信する」にチェックされている仕組みにする場合は、「全てのチェックを解除する」のボタンも設置しておく必要があります。
2つ目が、受信者にあたる読者側であらかじめ受信許可(同意)を提供するオプトイン方式です。
具体的には、読者が自らの意思でお問い合わせフォームを訪ねた際に、メルマガ購読を申し込む方式を指します。
ダブルオプトインの機能とメリット・デメリットについてはこちら
オプトアウトとは、オプトインの反対でユーザーにメルマガなどの配信に対して、ユーザーに許可(同意)を取らずにメールを送りつけることです。
オプトアウトのアウト(Out)には、
※ 豆知識
オプトアウトとは、
しかし、2008年に改正された法律の影響により、使用される機会は減少傾向にあります。
オプトアウトとは、「メール配信を停止してほしい」と連絡した読者に対するメール配信を停止・解除を行うことです。
オプトアウト方式とは、オプトアウトが行われるまでメール配信を継続することを指します。
メルマガ運営者は、読者がオプトアウトをスムーズに行うことができるように、メール配信停止・解除方法や送信元の情報など、特定事項をメール本文に記載する義務があります。
メルマガに配信停止・解除の情報を明記しておく
この時、ユーザーから解除通知を受けた場合は、以降のメール配信は原則行ってはいけません。
2008年以前は、オプトインを得ていない読者に対して広告を配信する際、メールの件名に「未承諾広告※」と記載済みであれば「違法行為」であると認定されることはありませんでした。
しかし、同年5月30日に迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)が改正されました。
その結果、原則として広告をメール配信する際は許可(同意)を得ていない読者以外には配信してはいけないと定められました。
スパムメールや迷惑メール対策
オプトインで受信許可(同意)が下りていない読者に対して、メール配信を行う行為はNGとなりました。
つまり、現在はオプトアウト方式によるメール配信を行うことは法令違反の対象ですが、法令を守っていた場合でも処罰対象になる恐れがあります。
基本的に処罰対象とならないようにするためには、
メールやメルマガの件名に、『未承諾広告※』を明記する
と定められていますが、件名に明記していてもメールやメルマガを受信するユーザーに同意を得ていない場合は違法となります。
さらに違反者や違反した事業主に対し、
企業名などの詳細が総務省のサイトに掲載されてしまいます
また、法人に対する罰金もかなり引き上げられているため、注意が必要です。
このような法令違反を避けるためにも、必ずオプトイン方式でメルマガ運営を行ってください。
名刺交換をした相手から、オプトインを済ませていないにも関わらず、メール配信が届いた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
この場合、オプトインなしで配信を行っているため、違法であると思われるかもしれません。
しかし、こちらのケースは違法にはあたりません。
理由は、名刺などの書面によりメールアドレスを通知した場合、オプトイン等の同意なしでも「広告・宣伝」メールを配信してよいと定められているためです。
ただし、上述の流れでオプトインした場合、メール上に必ず、
「このメールは、当社にお問い合わせいただいた方、名刺交換させていただいた方にもお送りさせていただいています。」
などの一文を添えることが推奨されています。
ビジネスシーンで使える異動時のメール配信定型文
BtoBマーケティングにおいて、上述した流れで一文を添える際に、参考にしたい例文を紹介します。
メール例文は以下のとおりです。
フォームに記入いただきました個人情報や名刺交換などで知り得た情報の取扱いにつきましては、お問い合わせ・資料請求への対応のほか、当社が取り扱う各種商品・サービスなどの情報提供(電子メール、電話等による)に利用させていただきます。
名刺交換をした相手に対して、メール配信を行う際は必ず、こうした一文を添えておきましょう。
メール配信者に悪意がないとしても、同意を得ていなかったり、メルマガ配信停止の手続きが分かりづらい場合、そのメルマガは法律を遵守していない迷惑メールであると断定される恐れがあります。
また、読者がメルマガ配信停止の意思表示をしたにも関わらず、メール配信を継続すると「スパムメール」の配信元と認定されるリスクも出てきます。
この状況が改善されず、迷惑メール防止法に違反した時、1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金(法人の場合 3000 万円以下の罰金)が課せられることになります。
この機会にオプトイン・オプトアウトを知り、法律に基づいたメール配信を行えているかどうかをいま一度見直していきましょう。
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